このページの内容は、「中国法令集(会社法・手形小切手法・税法編)」に収録された会社法編の「解説」に対応する部分を紹介しています。HTMLで構成する都合上、図版の一部や脚注を省略しました。(文責:Donkie)
Copyright (C) 1999-2000 Pacific Engineering Co. All Rights Reserved.中華人民共和国の成立以降の中国の会社制度は、3段階に区分することができる。
第1段階: 50年代初頭から70年代末
建国初期には、中国は、民族資産の私営企業をそのまま認め、段階的に公私合営企業に改組する政策を採用した。また、私営企業を公私合営企業に改組した際にも、会社形式を継続した。
しかし、1956年頃から中国政府は、私営企業や公私合営企業に対し「社会主義改造」を実施し、ほとんどを国有企業に改組した。現在、大量に存在する「国有企業」は、この時期に由来するものが多い。
国有企業や集体所有制企業は、民事事件で損害賠償義務を負う能力を有するとされたほかは、その予算や人事はすべて国家によって管理され、独立採算ではなく、営利性を有する「会社」と言える状態ではなかった。
これ以降、私人の資本による会社は、ほとんど存在しなくなった。この状況は、70年代末に至るまで続いた。「公司(会社)」を称する国有企業もあったが、営利性・法人性もあいまいで、実際には「工場」、「鉱山」、「商店」などの代名詞に過ぎなかった。
第2段階: 70年代末から90年代初頭
文化大革命が終了し、70年代末から「開放政策」が実施されるようになった。外国資本による投資の奨励、国有企業改革を目的として、多数の法律と行政法規(行政命令)が施行された。
その結果、私人の資本による会社や香港・マカオ・台湾を含む外資系の会社が大量に設立され、「会社熱」とも言える状況になった。この時期には、1985年の「公司登記管理暫行規定」以外、会社制度を網羅する会社法典は制定されなかったため、各種の形式の会社が混在し、多くの混乱が発生した。現在でも、この時期の法律と行政法規や地方法規に準拠する多数の会社が存続している。
一方、1988年には、独立採算・工場長の請負制などを規定する「全民所有制工業企業法」が制定され、国有企業の改革が始められた。
第3段階: 90年代初頭以降
1994年の中華人民共和国公司法(会社法)は、個別の準拠法に基づく各種の「会社」を統一的に規制することを目的として制定された。一方、国有企業の改革は、全民所有制工業企業法による改革以外に、会社法上の会社への改組の道を開き、国有企業の会社化への「試行」が始まった。
以下では、日本法との対応に配慮しつつ、できるだけ条文排列に従って中華人民共和国公司法(会社法)の内容を概観する。ただし、説明の便宜上、第2章と第3章(それぞれ有限責任会社と株式有限会社の設立と組織機構)は、有限責任会社と株式有限会社を対照させながら、一括して説明する。
1994年に施行された中華人民共和国公司法(会社法)では、有限責任公司(有限責任会社)と股分有限公司(株式有限会社)が規定されている。これらは、会社法で初めて創設された会社類型ではない。なぜなら、1970年代末以降の「開放政策」で各種の法規や地方法規による多数の会社が成立し、会社法は、それらの会社規定を整理・統一するために制定されたといってよいからである。会社法の施行後も、従前の各種の法規を準拠法とする会社が存続している(229条)。
有限責任会社は日本法の有限会社に、株式有限会社は日本法の株式会社に、それぞれ類似する。有限責任会社と株式有限会社は、その社員が出資額を限度に責任を負う有限責任の法人であり(3条)、営利性に関する規定(5条)も存在する。社団性を規定した条文は見られないが、設立時には2名以上(有限責任会社、20条1項)、5名以上(株式有限会社、75条1項)の社員・発起人が要求されている。その意味で、営利を目的とする社団法人と定義する日本法の会社と大差はない。ただし、国有独資公司(国有独資会社)は、設立時から一人会社であり(64条)、社員総会が設置されない(66条)など、制度上も社団性が排除されている。また、後述の外資系のいわゆる「三資企業」についても、会社の基本事項は、合弁の当事者間の契約で定める(中外合作経営企業法2条)とされるなど、会社内部の関係では、社団性より組合性が強く現れる。
また、株式有限会社は、その登録資本の最低限度が1000万元(日本円で約1.5億円)とされ、株式の募集は、公募によらなければならないなど、相当に大規模な会社が想定されている。立法意図に反して中小企業が多い日本法の株式会社とは異なる。
「外資企業」、「中外合資経営企業 」、「中外合作経営企業」の3形態の企業が、それぞれ異なる準拠法に基づいて法制化されている。これらの準拠法は、1970年代末から1990年代初頭までに至る文革後の「開放政策」の産物であり、制定された時期の外貨事情を反映して、国有化の原則免除・利益の海外送金の保障など、外資の導入を目的とする規定を持っている点で共通する。これら準拠法に基づく3形態の企業を総称して講学上、三資企業と呼ぶ。税法などの他の法律では、「外商投資企業(外国資本投資企業) 」と総称されることが多い(国務院関于鼓励外商投資的規定2条、外国資本投資企業及び外国企業所得税法2条参照)。
三資企業は、いずれもその設立に対外貿易主管部門等の承認を要し、登記を求められる。しかし、有限責任会社であることが要求される中外合資経営企業を除いて、必ずしも法人ではない。以下の対照表で明らかなように、中外合資経営企業は会社形式の、中外合作経営企業は組合形式(会社形式も可能)の合弁事業(joint venture)を想定している。
なお、三資企業の準拠法は、会社法の制定によって廃止されたわけではない。三資企業が会社法上の有限責任会社になった場合、原則として会社法の規定が適用されるが、準拠法の規定が会社法の規定と異なるときは、準拠法の規定が優先して適用される。(会社法18条)
外資企業 | 中外合資経営企業 | 中外合作経営企業 | |
---|---|---|---|
準拠法 | 中華人民共和国外資企業法(外資企業法) | 中華人民共和国中外合資経営企業法(中外合資経営企業法) | 中華人民共和国中外合作経営企業法(中外合作経営企業法) |
準拠法の施行 | 1986.4.12 | 1979.7.1 1990.4.4改正 | 1988.4.13 |
形式 | 企業法人または非法人(8条、実施細則19条) | 有限責任会社(4条1項) | 企業法人または非法人(2条2項) |
業種 | 先進的な技術と設備(3条) | 先進的な技術と設備(5条2項) | 規定なし |
審査承認 | 対外貿易主管部門(6条) | 対外貿易主管部門(3条) | 対外貿易主管部門・地方政府等(5条) |
外国当事者の出資比率 | 100%(2条) | 25%を下回らない(4条2項) | 規定なし |
中国当事者 | - | 会社およびその他の経済組織に限る(1条) | 会社およびその他の経済組織に限る(1条) |
機関 | 規定なし | 董事会構成員の人数と董事長と副董事長の選任等について会社法の特則(6条) | 董事会・連合管理委員会または連合管理機構の設置。董事長と副董事長の選任等について会社法の特則(12条) |
存立期間 | 定める(20条) | 業種による(12条) | 定める(25条) |
利益分配 | 規定なし | 投資に比例(7条1項) | 残余財産の分配と関連して外国投資者の早期回収を認める(22条) |
租税関係 | 企業所得税が課税される | 企業所得税が課税される | 法人でない場合は、合弁参加者がそれぞれ納税することを原則とする |
国有企業は、会社法の規定により、有限責任会社に改組することができる(21条)ほか、株式有限会社にも改組することができる(75条2項)。前者のうち、投資主体が単一のものは、制度上の一人会社のため、国有独資会社(64条)として、社員総会の不設置など、組織機構の特則(64条-72条)が定められている。また、国有独資会社および以上の国有投資主体が投資して設立した有限責任会社は、有限責任会社で一般的に許されない社債券の発行が認められる(159条)などの特例がある。実際にも、これらの有限責任会社は、相当に大規模なものが多い。
株式有限会社への改組は、募集設立の方法に限られる(75条2項)。これは、公募によって資本を導入する場合でなければ、株式有限会社の形式の利用を許さない趣旨と考えられる。
会社法によって設立される有限責任会社および株式有限会社の名称には、それぞれ有限責任公司(有限責任会社)および股分有限公司(株式有限会社)の文字を含まなければならない(9条)。登記された会社の名称は、全国的に専用することができる強い排他性を持つ。
なお、分公司(支店)も名称を持たなければならない(会社登記管理条例41条)。この点は、支店の名称が登記事項ではない日本法と異なる。
主たる事務所の所在地を会社の住所とする(9条)。
有限責任会社の場合と株式有限会社の場合を通じて、次の条件が求められる(19条、73条)。
有限責任会社 | 株式有限会社 | |
---|---|---|
国家・地方政府による設立の承認 | 不要 | 必要(77条) |
設立時の社員・発起人数 | 2人以上50人以下(20条) | 5人以上(75条) |
資本の最低限度 | 業種により10万から50万人民元(23条) | 1000万人民元(78条) |
日本では、設立の過程を説明するために、設立中の会社と発起人組合を考える。前者は、将来法人格を取得することが予定されている人格のない社団で、後者は、会社設立を目的とする発起人間の契約または発起人の合同行為とされる。発起人組合は、純粋に講学上の概念で、日本の会社法にまったく規定されない。言わば、会社法の団体法的な規制を受けない発起人間の関係を、民法の組合契約として説明するための概念である 。
一方、中国法では、特に外国資本投資企業の設立の審査と承認に関係して、発起人間の契約を提出させることが多い。その内容も法定されていることがある(たとえば中外合作経営企業法実施細則12条)。また、外国資本投資企業の場合は、この発起人間の契約は、会社成立後も、少なくとも定款と同等の効力を持つと考えられている。中国では、講学上も「発起人組合」の用語は使用されないが、これらの会社の場合、会社の実体は、発起人組合が変容した組合と考える余地がある。
有限責任会社は、一定の条件を備えた場合、行政官庁の裁量的な承認を必要とせずに設立が認められる(準則主義、8条参照)。一方、株式有限会社の設立は、国家または省級人民政府の承認が必要とされる(77条、許可主義)。なお、いわゆる三資企業を設立する場合は、すべて国家(対外貿易主管部門)の承認が必要とされる(許可主義)。
いずれの場合も、会社登記機関(中央または地方の工商行政管理機関)に登記しなければならない(27条、95条)。
会社登記機関は、形式的審査権のみを持つ日本の登記所とは異なり、法定外書類の提出要求(会社登記管理条例24条1項)や年度検査等(会社登記管理条例49条以下)を通じて、実質的に会社を監督する権限を有する。
一方、中国では、一般に企業は、営業執照(営業証)の取得が義務づけられている。自然人を含めて、営業活動には、営業証が要求され、営業証を有しない営業活動は取り締まりの対象となる。会社の場合、この営業証は、会社登記機関が設立の登記後に交付する。
営業証の取得は、会社の活動の前提となり、営業証の取得によって実体的にも会社が完成すると考えらている。国家または省級人民政府の承認が必要とされる株式有限会社などの場合にも、会社成立の時期は、承認が到達したときではなく、営業証取得のときとされる(27条2項、95条2項)。なお、支店も事前に営業証を取得することを要求される(会社登記管理条例40条以下)ので、支店設置の時期も、営業証取得のとき、または実際に支店の施設が置かれたときの遅い方と解釈すべきである。
会社の設立は、有限責任会社の場合と株式有限会社の場合を通じて、会社登記機関による許可主義と考えることもできる。
株式有限会社の場合は、発起人の選択により発起設立と募集設立の方法が可能とされる(19条、73条)。募集設立の場合は、公募の方法に限られるため、国務院証券管理部門に募集を申請しなければならず(84条)、かつ募集による株式は、会社の株式総数の100分の65以下でなければならない(83条の反面)。
日本法と異なり、発起設立および募集設立のいずれの場合も創立大会(創立総会)の開催が要求される(92条)。
有限責任会社の場合は、発起設立にあたる方法しかない。創立総会の規定はないが、董事会・監事会などの代表機関を選任しなければならないので、設立前に社員総会を開催しなければならない。
定款は、発起人または社員が署名する会社の基本規則で、事後的に入社した社員や董事会などの会社機関を拘束する(11条)。制度上の一人会社で、社員総会の制度が排除されている国有独資会社でも定款は必要と解されている。必要的記載事項は、名称・業務の範囲のほか、董事会・監事会の権限・議事規則に及ぶ(22条、79条)。
出資には、出資の検査を要する(26条)。有限責任会社および株式有限会社の発起人の出資は、現金出資のほか一定の現物出資が可能(24条、80条)である。
設立中の株式有限会社に必置の機関で、下記の権限を行う(92条1項)。
発起人の監督 |
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発起人の会社設立事務の審議 |
会社設立費用の計算の審議 |
発起人の出資の計算の審議 |
董事会・監事会の構成 |
董事および監事の選任 |
会社の基本構成 |
定款の可決 |
設立廃止 |
定足数は、議決権の2分の1(92条1項)。決議は、すべて出席株式引受人の議決権の半数以上(92条2項)で、議決要件の加重された特別決議にあたるものはない。
実質的要件がそなわると、登記によって営業証が交付され、営業が可能になる。中国の登記制度は、前述のように営業証と結びつき、営業許可の実質を持つ。
会社成立の時期は、前述のように明文で営業証交付のときとされている(27条2項、95条2項)。株式有限会社の場合は、会社成立後、その旨の公告が求められる(95条2項、一般に株式有限会社の登記事項は公告しなければならない。会社登記管理条例48条)。
すべての会社は、会社成立後、税務機関に届け出る必要がある。
有限責任会社の場合と株式有限会社の場合を通じて、股東会・股東大会(社員総会・株主総会)、董事会(董事会)、董事長(董事長)、経理(経理)、監事会(監事会)、清算組(清算組)などの機関が法定されている。それぞれ、日本法の社員総会・株主総会、取締役会、代表取締役、支配人、監査役会、清算人会に対応するが、構成・権限とも大きな違いがある。特に、経理は、必置の機関とされる一方、対外的に会社を代表する権限がない。日本法の支配人とは異なる。
条文では、すべて股東会または股東大会である。制度上の一人会社である国有独資会社や会社の基本事項を契約や出資者の合意で定める三資企業を除いて、必置の機関とされる(37条、102条)。
社員総会・株主総会は、会社のすべての社員・株主によって構成される。議決権は、株式有限会社の場合は出資額に、株式有限会社の場合は株数に比例する(39条、106条)。
その権限は、38条、103条に列挙される。重要な権限は、次のように整理することができるが、「会社の経営方針と投資計画を決定すること」を含み、相当に広範囲である。
一般事項 | |
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経営方針と投資計画の決定 | |
董事会・監事会の監督 | |
董事および株主を代表する監事の選任 | |
董事・監事の報酬の決定 | |
董事会・監事会の報告の審議と承認 | |
予算案と決算案の審議と承認 | |
社員・株主の直接の利害 | |
利益分配案と損失処理案の審議と承認 | |
株式配当 | 特別決議 |
会社の基本構成 | |
登録資本の増加又は減少 | 特別決議 |
社債券の発行 | |
合併・分割・組織変更 ・解散及び清算 | 特別決議 |
出資譲渡の承認 | 有限責任会社のみ |
定款の変更 | 特別決議 |
定足数や議事方法は、定款に委ねられているが、決議は、原則として、議決権の半数以上(106条2項)で成立する。上記のうち、「特別決議」と表示した項目は、議決権の3分の2以上の賛成を要する項目である(39条、40条,、106条2項、107条)。
国有独資会社の場合、社員総会を設置しない(66条)ので、社員総会の権限の一部は、董事会が行使する(66条、68条)。具体的には、上記の「会社の基本構成」に属する項目(出資譲渡の承認を除く)以外は、董事会に委任することができる(66条)。
董事会は、社員総会・株主総会で選出された董事で構成される。株式有限会社の場合には、必置の機関とされ(112条)、有限責任会社の場合も原則として設置される(45条、例外51条)。有限責任会社で董事会を置かず、1名の執行董事を置いたときは、その権限は、董事会の権限を参照して定款に定められる(51条)。
董事会を構成する董事は、株主総会・社員総会で選挙される(38条2号、103条2号)。ただし、株式有限会社の設立の際には、創立総会で選挙される(92条2項3号)。董事の任期は、3年を超えない期間で定款で定められる(47条、115条)。正当な理由なしに解任されることがない(47条2項、115条2項)。欠格事由(57条、123条2項)が法定されているほか、忠実義務(59条、123条1項)、競業避止義務(61条1項、123条2項)があり、会社との取引が禁止される(61条1項、123条2項)。
なお、国有独資会社では、董事は、国家が授権した機構若しくは国家が授権した部門によって選任、解任される。また、国有独資会社では、董事に労働者の代表を含めなければならない(68条)。
有限責任会社 | 国有独資会社 | 株式有限会社 | |
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設置 | 原則として設置(45条)小規模の場合、不設置(51条) | 必置(68条) | 必置(112条) |
人数の制限 | 3人以上13人以下(45条)小規模の場合、董事会に代えて1または2人の董事を置く | 3人以上9人以下(68条) | 3人以上19人以下(112条) |
董事会の権限は、下記のように整理することができる(46条、112条)。
一般事項 |
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社員総会・株主総会への報告と決議の執行 |
社員総会・株主総会の招集と提案 |
社員総会・株主総会の招集 |
予算と決算の立案 |
経営方針と投資計画の立案 |
利益分配案と損失処理案の立案 |
登録資本の増加又は減少の立案 |
合併・分割・組織変更・解散及び清算の立案 |
内部管理機構 |
内部管理機構の設置 |
経理その他の選任・解任 |
董事会は、董事長1名を置く。董事長は、会社の法定代表者となる(45条4項、68条4項、113条2項)ほか、董事会の議長となる(48条、105条1項)。しかし、董事長の法定の権限は、大きくない。法定代表者として、登記申請書(会社登記管理条例17条1項等)や株券・社債券に署名(114条1項3号)するほか、株式有限会社の場合に「董事会の決議の実施状況を検査すること」が法定されているだけである。
経理(総経理)は、董事会により選任される会社の執行機関で、すべての会社に必置(50条1項、69条、119条1項)である。ただし、董事は経理を兼任することができる(120条2項)。
経理の権限は、50条・119条に列挙されるが、董事会に対して提案を行い(119条3項など)、基本的に董事会の決定を執行し(119条1項1号など)、日常の経営管理を行う。日本法の講学上のいわれる業務執行取締役に類似し、会社の内部での業務執行者である。その権限に属する法律行為(雇用契約など)は、会社を代表して単独で行い得るが、原則として会社を対外的に代表する権限がない(法定代表者ではない)。なお、経理は、董事会に出席する(50条2項、119条2項)。
董事と同様の欠格事由(57条、123条2項)、忠実義務(59条、123条1項)、競業避止義務(61条1項、123条2項)、会社との取引の禁止(61条1項、123条2項)などが適用される。
監事会は、3人以上の監事で構成され、株式有限会社の場合および大規模な有限責任会社の場合に設置される(52条1項、124条1項)。小規模な有限責任会社の場合は、監事会を設置せず、1または2名の監事が任意的に設置される(52条3項)。
社員を代表する監事は、株主総会・社員総会で選挙される(38条3号、103条3号)。監事の任期は、定款の必要的記載事項であるが、3年と法定されている(53条、115条)。なお、監事会は、その定款で定める割合で労働者を代表する者を含めなければならない(52条2項、124条2項)。欠格事由(57条、123条2項)が法定されているほか、忠実義務(59条、123条1項)がある。競業避止義務はない。
監事会の権限は、下記のとおり(54条、126条)。
財務の検査 |
理事・経理の法令・定款違反の監督 |
理事・経理に対する会社の損害回復の要求 |
臨時社員総会/株主総会開催の提案 |
定款に定めるその他の権限 |
社員は、社員総会・株主総会で議決権を行使し(41条等)、利益の配当(177条4項)・残余財産の分配(195条)を受ける等の社員権を有する。社員権の証券化や譲渡性については、有限責任会社と株式有限会社で根本的に異なる。有限責任会社は、その社員権を株券として証券化することを求められ、株式有限会社は、それが禁じられる。
有限責任会社の出資は、日本法の有限会社と異なり、均一の口数に分割することはない。議決権の行使や配当・残余財産分配の計算において、「出資の口数」ではなく、単に「出資」が基準にされる(たとえば41条)。社員の持分が口数ではなく出資で直接に表示されるため、増資の際に払込まれた出資にも、常に設立当初の出資と同一の権利を与えるほかなく、社員以外に増資を引受けさせることが事実上困難である 。
出資に対して譲渡性のある証券を発行することはできないが、記名式の出資証明書の発行が求められる(30条)。
出資は、社員相互間で自由に譲渡できる(35条1項)。社員以外の者に出資を譲渡する場合は、社員の過半数の同意を得なければならない(35条2項)。社員以外の者に対する譲渡の承認は、社員総会の権限である(38条10号)。また、社員は、譲渡に不同意の場合は、譲渡にかかる出資を買い取ることを求められる(35条2項)。反面、社員は、譲渡される出資に対し先買権がある(35条3項)。
株式有限会社の出資は、均一の株式に分割され(3条2項、129条1項)、出資を表象する株券が発行される(129条2項)。無記名株券を発行することもできる(134条2項)。会社法には、優先株・劣後株などの数種の株式に関する規定はないが、累積的優先株の発行は行われている(135条)。
なお、株式はすべて額面株式であり(132条2項)、額面を下回る価格での発行は禁止される(131条1項)。会社の登録資本と額面総額が一致するという意味で、資本確定の原則が貫かれている 。
株式は自由に譲渡できる(143条)。定款その他に譲渡制限の規定を設けることができないと解されている。ただし、発起人が引受けた株式や董事・監事及び経理が有するその会社の株式については、譲渡制限がある(147条)。
株式の譲渡はすべて証券取引所で行わなければならない(144条)。
株式有限会社の上場の要件等が、会社法の法典中に規定されている(151条-158条)。上場は、国務院または国務院証券管理部門の承認を要する。
国務院証券管理部門の承認によって、国外または香港・マカオで上場することもできる(155条)。外貨管理の都合上、中国国内向けのA株と区別して、B株 (ほかにH株とN株がある)などの株式が発行されている。
株式有限会社は、社債を発行することができる。有限責任会社の場合は、国有独資会社および2以上の国有企業若しくは2以上の国有投資主体が投資して設立した会社のみが社債を発行することができる(159条)。社債の発行は、社員総会・株主総会の決議事項(38条9号、103条9号、163条1項)で、国務院証券管理部門の承認を要する(63条3項)。
社債は、利付債に限る(160条)。
社債発行の要件と使途制限(161条)は、比較的厳重で、特に赤字会社は原則として社債を発行することができない(161条1項3号)。
社債券の譲渡はすべて証券取引所で行わなければならない(170条)。
なお、上場会社は、転換社債を発行することができる(172条)。
会社は、会計年度終了ごとに財務会計報告を作成し、監査を受けなければならない(175条1項)。監査は、公認会計士による。有限責任会社の場合は、財務会計報告を各社員に送付し、株式有限会社の場合は、それを株主に閲覧に供し、さらに、募集設立によったときは、公告を要する(176条)。
董事会は、財務会計報告を社員総会・株主総会に報告し、その承認を求めなければならない。
会社は、毎年の利益をもって、前年の欠損を補填し、さらに利益の10%を利益準備金に、5%から10%を法定公積金 に積立てることを要する(177条1項)。ただし、利益準備金が資本金の50%に達したときは、積立てを要しない。
以上の補填および積立後の金額が配当可能利益となる。
なお、配当は、有限責任会社は社員の出資に比例して、株式有限会社は株主が有する株式に比例して分配する旨が定められている(177条4項) 。
会社の資本勘定は、資本金のほか、資本準備金・利益準備金・任意積立金および未処分利益で構成される。
資本金は、株式有限会社の場合、常に発行済株式の額面金額の総和と一致する(129条、179条2項、企業会計準則39条2項)。資本準備金は、発行株式の額面超過額(131条)、受増益(企業会計準則40条)などが含まれ、会計学上の資本剰余金と一致する。利益準備金は、毎年の利益から積立てられた金額である(企業会計準則 41条)。ほかに、任意積立金を積立てることができる(177条3項)。
企業会計準則では、資本勘定は、次のような構成になる。
会計上の用語 | 会社法上の用語 | |
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投入資本(資本金) | 注冊資本(登録資本) | |
資本公積金(資本準備金) | 資本公積金(資本準備金) | 178条 |
盈余公積金(利益剰余金) | ||
法定盈余公積金(法定利益剰余金) | 法定公積金(利益準備金) | 177条1項 |
任意盈余公積金(任意利益剰余金) | 任意公積金(任意積立金) | 177条3項 |
未分配利潤(未処分利益) |
会社の積立金(資本準備金・利益準備金・任意積立金)は、欠損の補填および事業の拡張に使用することが定められている(179条1項)。なお、株式有限会社は、株主総会の決議により、これらの積立金の資本組入れもできるが、組入れ後の利益準備金は、登録資本の25%以上でなければならない(179条2項)。
会社の合併・分割・資本の増加・資本の減少は、会社の基本構成に関わる問題として、董事会の立案(46条、112条)、社員総会・株主総会の特別決議を要する(39条、103条、106条等) 。また、合併・分割・資本の増加・資本の減少はすべて登記事項である。
合併は、2以上の会社が結合して1個の会社になることで、手続き上、吸収合併および新設合併が可能である(184条1項)。吸収法人または新設法人が消滅会社の権利義務のすべてを引き継ぐ(184条3項)。合併契約書に署名し、貸借対照表および財産目録を作成しなければならない(184条2項)。債権者保護手続が求められる(184条2項)。株式有限会社の場合は、国務院が授権した部門または省級人民政府の承認を要する(183条)。
分割は、2以上の会社に会社の財産を相応に分割することで(185条1項)、原会社は、存続(派生分割)することもできるし、解散(新設分割)することもできる。会社の債務は、協議に従って、分割した会社が承継する(185条3項)。貸借対照表及び財産目録を作成しなければならない(185条2項)。債権者保護手続が求められる(185条2項)。株式有限会社の場合は、国務院が授権した部門または省級人民政府の承認を要する(183条)。
董事会の立案(46条、112条)、社員総会・株主総会の特別決議を要する(39条、103条、106条等)。会社の登録資本は、定款の必要的記載事項なので、資本の増加は、常に定款変更をともなう。授権資本制度はない。資本増加の手続きは、出資払込みの規定や株金払込が準用されているので(187条)、現実の払込を要するときは、出資検査等が必要になる。なお、有限責任会社の場合は、社員が増資の引受権を持つ(33条)。
資本増加の場合と同様の手続きのほか、債権者保護手続が求められる(186条2項)。
会社の合併・分割・資本の減少のときは、債権者保護手続が求められる。決議の日から10日以内に債権者に通知し、かつ30日以内に少なくとも3回新聞紙上で公告し、異議ある債権者には、弁済し、または担保を供しなければならない。
会社の解散原因として、破産(189条)のほか、定款に定める存立期間の満了・定款に定める解散事由の発生(190条1号)、社員総会・株主総会の解散決議(同2号)、会社の合併・分割の結果必要なとき(同3号)および解散命令(192条)が会社法に規定されている。ほかに、営業証の取消し(225条1項、会社登記管理条例62条-63条)が解散原因になる。
会社の合併・分割の場合、清算を行わないときを除いて、清算組 が組織される。有限責任会社の清算組は社員で構成され、株式有限会社の清算組は株主総会で選任される(191条1項)。ただし、破産の場合または自主的に清算組が組織することができないときは、人民法院が清算組の組織に関与する(189条、191条)。解散命令の場合は、主管部門が清算組の組織に関与する。いずれの場合も、常に清算組が組織されることになる。
清算組は、清算中の会社の代表機関(193条7号等)で190条列挙の権限を行い、債権者への催告・公告(194条)、会社財産の整理および貸借対照表と財産目録を作成した後、清算方針を作成し(195条1項)、債務を弁済する(195条2項)。残余財産は、出資額または持株数に比例して社員に分配される(195条3項)。
清算が結了したときは、登記の抹消を申請し、公告しなければならない(197条)。
会社法には、外国会社の営業所を規定する(199条-205条)。しかし、外国会社の営業所は、法人格や民事訴訟能力を有しないので会社ではない。登記と営業証の交付によって、会社またはその支店と同様の管理に服するだけである。なお、営業所の設置は、主管機関の承認を要する(200条)。