以下は、「ひな型」に過ぎず、各銀行でそれぞれ若干の修正を加えています。
たとえば、2001年当時に三和銀行が同社の「Web契約サービス」のページで公表していた当座勘定規定(一般用)では、署名による取引を拒む方針らしく、「署名」もしくは「署名鑑」の記述をすべて削除しています。なお、11条2項の損害金は年14%が一般的です。
* 振込資金の資金とされた不渡証券は、振込依頼人に帰属するか振込先(今の場合「本人」)に帰属するかは、しばしば訴訟で争われた。当座勘定規定では、これを前者に決着させるとともに、店内での振込に限り、「本人を通じて返却」というあいまいな解決をしている。これは、第三者が振込依頼書によらず、入金票によって入金した場合との均衡を考えているのだろうか。
第6条(手形、小切手の金額の取扱い) 手形、小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額*によって取扱います。* 手形法ないし小切手法による金額と異なる金額の証券として扱う趣旨の特約(たとえば金額欄外に「金壱円」と複記したときのことを想像されたい)。なお、「約束手形用法」(手形用紙の表紙裏などに印刷)では、「(金額をアラビア数字で記入するときは)文字による復記はしないでください」とされている。
第7条(手形、小切手の支払) 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。* これらに反するときは、「用紙交付先相違」または「約定用紙相違」(第2号不渡事由)で不渡返還される。
第9条(支払の範囲) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。* 預金残高を超えた手形・小切手について、本条により、支払われることがあり得る。巨額の偽造手形などを支払った場合に問題となろう。当座取引先としては、「偽造」等を争う余地のないまま(14条による支払銀行の免責参照)、支払銀行に予想外の債務を負う結果となる。もちろん、実際には、本条による過振りは、当座取引先の意向を確認して行われるはずであるが、慎重な運用を望みたい。
第12条(手数料等の引落し) 当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用*、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。* 手形貸付金を含む「元金」は除外されている。その回収は小切手によるか、銀行取引約定書の相殺によらなければならない。手形貸付のために差入れた約束手形は、当座勘定で決済されることはない。
第13条(支払保証に代わる取扱い) 小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。条 | 一般当座用 | 個人当座用 |
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1〜6 | ||
7 | 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。 当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。 |
小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、届出の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束手形または引受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。 小切手または手形の支払の委託を取消す場合には、振出しまたは引受け名義のいかんにかかわらず、本人または代理人のいずれからでも届出ることができるものとします。なお、届出は書面によってください。 当座勘定の払戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振出した小切手を使用してください。 |
8〜13 | ||
14 | 当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当行所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。 |
小切手、手形または諸届け書類は、必ず自署によることとし、その署名鑑は、当行所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。 代理人により取引をする場合には、本人から代理人の氏名とその自署した署名鑑を前項と同様に届出てください。 |
15 | ||
16 | 手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 手形、小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。 |
手形、小切手または諸届け書類に使用された署名を、届出の署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 手形、小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。 |
17 | ||
18 | 線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。 前項の取扱いをしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、当行が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。 |
線引小切手が呈示された場合、その裏面に振出名義人の署名があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。 前項の取扱いをしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、当行が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。 |
19〜22 | ||
23 | この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。 |
この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は本人の署名した書面によるものとします。 当行は、長期間にわたりこの当座勘定の受払がない場合、または支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでも解約することができます。 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 本人が手形交換所の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。 |
14〜26 |