東京手形交換所規則施行細則77条(不渡事由等)

東京手形交換所
不渡事由は、大きく分けて「0号不渡事由(不渡届提出不要で不渡処分の対象外)」、「第1号不渡事由(異議申立ができない)」および「第2号不渡事由(異議申立ができる)」に分けられる。以下は、不渡事由を規定した東京手形交換所規則細則77条。全国の手形交換所でおおむね同じ規則が採用されている。なお、ここでの「手形」は、約束手形・為替手形のほか、小切手を含む。

規則第63条第1項に規定する不渡事由および不渡届の取扱いは、つぎによるものとする。 不渡事由が重複する場合はつぎによる。

不渡処分の概要

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